獨協医学会 会則
制定:昭和 49 年 12 月 7 日
改正:令和 5 年 6 月 1 日
名称
- 第1条
- 本会は、獨協医学会と称する。
事務所
- 第2条
- 本会は、事務所を獨協医科大学(以下「本学」という。)内に置く。
目的
- 第3条
- 本会は、医学・医療の進歩を図ることを目的とする。
会員
- 第4条
- 本会は、本学の教職員(大学院生を含む。)及び関係者をもって組織する。
- 2
- 会員は、名誉会長、名誉会員、正会員、賛助会員、学生会員及び特別会員とする。
- 3
- 名誉会長は、歴代の会長とする。
- 4
- 名誉会員資格:次の項目のいずれかを充たし、評議員会で承認された者
- 獨協医科大学の定年退職時に常勤教授職にあった会員歴5年以上の会員で、定年退職時に会員であった者
- 獨協医科大学の教職員(常勤教授以外)であった会員歴10年以上の会員で、定年退職時に会員であり、本会に多大な貢献(例えば、評議員歴3期6年以上、運営委員、その他の役職など)をした者
- 5
- 正会員は本学の教職員とし(大学院生含む。)及び関係者とし、正会員の入会は、別に定める手続きによる。
- 6
- 学生会員は本学医学部の学生とする。
- 7
- 本会の目的に賛同し、しかるべき寄付を行った者は、会長の承認を得て、賛助会員となることができる。
- 8
- 前各項に該当しない者で、本会に多大の貢献したものは、評議員会の承認を得て特別会員となることができる。
会費
- 第5条
- 会員は、別に定める会費を毎年納付しなければならない。ただし、名誉会長、名誉会員、特別会員及び学生会員はこれを免除する。
ただし、 会長及び運営委員長が認めた場合には会費を免除することができる。
役員
- 第6条
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長
- 監事
- 2名
- 運営委員
- 若干名
- 評議員
- 第10条に定めるところによる。
会長
- 第7条
- 会長は、獨協医科大学学長とし、本会を代表し、会務を総理する。
監事
- 第8条
- 監事は、評議員の互選により選出し、本会の会計を監査する。
- 2
- 監事は、他の役員を兼ねることができない。
運営委員
- 第9条
- 運営委員は、評議員のうちから会長が委嘱する。
評議員
- 第10条
- 評議員は、正会員のうちから選出する。
- 2
- 評議員の数及び選出方法については、別に定める。
任期
- 第11条
- 会長の任期は獨協医科大学長の任期とし、他の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 会長を除く役員の欠員の補充による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
運営委員会
- 第12条
- 運営委員は、運営委員会を組織する。
- 2
- 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、互選により選出する。
- 3
- 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 4
- 運営委員会は、本会の庶務、会計及び機関誌の編集等を行う。
- 5
- 評議員会に提案する事項についてあらかじめ審議する。
評議員会
- 第13条
- 評議員は、評議員会を組織する。
- 2
- 評議員会は、通常年1回会長が招集し、その議長となる。ただし、必要に応じて臨時に召集することができる。
- 3
- 評議員会は、本会の事業、決算 、予算及び重要事項について審議する。
- 4
- 評議員会の決定事項については、会員に通知しなければならない。
学術集会等
- 第14条
- 本会は、毎年1回 「獨協医学会学術集会 」を開催する。
- 2
- 本会は、前項のほか、例会、講演会、研究会等を随時開くものとする。
- 3
- 前2項における発表は、原則としては会員に限るものとする。ただし、会長の承認を得て会員以外の者も発表することができる。
機関紙の刊行
- 第15条
- 本会は、英文機関紙として"Dokkyo Medical Journal"、和文機関紙として"Dokkyo Journal of Medical Sciences (獨協医学会雑誌)”を定期的に刊行する。
経費
- 第16条
- 本会に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
会計年度
- 第17条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
会則の改廃
- 第18条
- この会則の改廃は、評議員会の承認を必要とする。
細則
- 第19条
- この会則の施行に必要な事項は別に定める。
附則 この会則は、昭和49年12月7日から施行する。
附則 この会則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則 この会則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則 この会則は、平成6年7月1日から施行する。
附則 この会則は、平成7年12月2日から施行する。
附則 この会則は、平成10年12月5日から施行する。
附則 この会則は、平成11年12月4日から施行する。
附則 この会則は、平成15年12月6日から施行する。 - 2
- 改正後の第17条の規定は、平成17年度会計から適用し、平成 16 年度会計は、平成15年12月1日から平成17年3月31日までとする。
附則 この会則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この会則は、令和5年1月25日から施行する。
附則 この会則は、令和5年6月1日から施行する。
別記
獨協医学会会費
年会費 10,000円
細則
- 入会
- 入会しようとする者は、推薦者の連署の上、別に定める入会申込書によって申込み、所定年会費を納入するものとする。ただし、本学教員・職員・医学部学生にあっては推薦を必要としない。
- 推薦者は、獨協医科大学教授または准教授とする。
- 会費
- 会費の納付は、原則として銀行預金口座自動振替とする。ただし、会長が特に認めた場合は、本会銀行預金口座へ振り込むことができる。
- 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 退会
- 会を退会しようとする場合は、別に定める退会届を会長に提出するものとする。
- 会費を2年以上滞納した場合は、本会を退会する意思があったものとしてこれを扱うものとする。
- 退会届を提出したものは、2の2)の規程により退会する年度の会費を納入するものとする。
- 評議員選出内規については、別に定める。
獨協医学会評議員 選出内規
制定:平成11年12月4日
改正:平成25年4月1日
改正:平成30年4月1日
改正:令和 2年7月1日
改正:令和 5年6月1日
目的
- 第1条
- この内規は、獨協医学会会則第10条第2項の規程に基づき、獨協医学会評議員(以下「評議員」という。)の選出分野、数及び選出方法について定めることを目的とする。
評議員の選出分野
- 第2条
- 評議員の選出分野は、次のとおりとする。
- (1)
- 基礎医学及び臨床医学の各講座
- (2)
- 基本医学連絡会所属の各部門
- (3)
- 先端医科学統合研究施設の各部門・センター
- (4)
- 埼玉医療センターの各診療科
- (5)
- 看護学部
- (6)
- 支援センター連絡会所属の各センター
- (7)
- 大学病院の薬剤部、看護部
- (8)
- 埼玉医療センターの薬剤部、看護部
- (9)
- 日光医療センターの診療科、薬剤部、看護部
- (10)
- 獨協医科大学医学部同窓会代表者
- (11)
- 獨協医科大学桜杏会代表者
- (12)
- 前各号以外の部署で会長が認めたもの
評議員の数
- 第3条
- 評議員の数は前条各号に定める各部署についてそれぞれ 原則1名とし、第2条(2)(5)(6)(9)については若干名とする。
評議員の選出方法
- 第4条
- 評議員は、第2条に定める各部署の長が推薦する。
内規の改廃
- 第5条
- この内規の改廃は、評議員の議を経て決定する。
附則 この内規は、平成11年12月4日から実施する。
附則 この内規は、平成25年4月1日から実施する。
附則 この内規は、平成30年4月1日から実施する。
附則 この内規は、令和2年7月1日から実施する。
附則 この内規は、令和5年6月1日から実施する。